ワシントン条約(CITES指定)のリクガメ一覧

カメにまつわる雑学
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日本にはリクガメは生息しておらず、海外からの輸入に頼っているのが現状です。

しかし、絶滅の恐れのある動物もたくさんいることから、ワシントン条約で保護されているリクガメがほとんどです。種類ごとに輸入ができないもの、飼育できても様々な規制がある種類もたくさんいます。

この記事ではワシントン条約がどのようなものなのか、またリクガメだけにスポットを当ててみるとどのようになっているのが現状なのかを紹介していきたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。

ワシントン条約とは?

そもそも ワシントン条約 = CITES になります。

ワシントン条約(CITES)とは、

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引における条約)のことになります。

1973年3月3日に採択され、1975年にアメリカのワシントンで発効されたものになります。
取引の規制をすることで、野生生物種を絶滅から守り、その持続可能な利用も大事な理念となります。

ワシントン条約は内容を議論・決議のため、野生動植物の国際取引のルールや、規制対象となる希少な野生動植物を定めています。なので現在取引が可能な生物も今後は取引ができなくなる可能性もあるのです。

附属書とは

ワシントン条約では、国際取引の規制対象となる生物を、「附属書(Appendix)」に掲載しています。

附属書はⅠ~Ⅲの三段階に設定されていて、段階ごとに規制の内容が定められています。

附属書Ⅰのリクガメ

マダガスカルホシガメ、イニホーラリクガメ、ガラパゴスゾウガメ、インドホシガメ、ビルマホシガメ、メキシコゴファーガメ、パンケーキリクガメ、チズガメ、ヒラオリクガメ、エジプトリクガメ、ウェルナーリクガメ

附属書Ⅰの内容

絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの

  • 学術研究を目的とした取引は可能
  • 輸入国双方の許可書が必要

附属書Ⅱのリクガメ

附属書Ⅰ以外のすべてのリクガメ

附属書Ⅱの内容と対象のリクガメ

現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの

  • 商業目的の取引は可能
  • 輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要

附属書Ⅲのリクガメ

対象なし

附属書Ⅲの内容

締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの

  • 商業目的の取引は可能
  • 輸出国政府の発行する輸出許可書又は原産地証明書等が必要

上記のまとめとしては、一部の希少なリクガメが附属書Ⅰに分類され、それ以外のすべてのリクガメが附属書Ⅱに該当するということになります。

附属書Ⅰのリクガメ飼育に関して

附属書Ⅰのリクガメは法律を満たすことで飼育や販売が可能になります。

有・無償関係なく附属書Ⅰのリクガメを販売したり、誰かにあげる行為をするためには「一般財団法人 自然環境研究センター」への登録が必要になります。

しかし、2019年11月25日より前から適切に飼育している個体を今後も飼育する場合の未登録は必要ありません。

附属書Ⅰのリクガメを飼育する際は、注意して飼育していきましょう!

おわりに

リクガメはすべての種類が附属書Ⅱ以上であり、いつ附属書Ⅰに格上げされてもおかしくない状態です。

絶滅のおそれがあるとされているリクガメをみんなで大切に飼育していきましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント

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